介護支援専門員とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。 (介護保険法第7条第5項)
なお、介護支援専門員証(以下「証」という。)の有効期限は5年です。
当該有効期間を更新するには、更新研修等を受講し、証の交付申請をすることが必要です。
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